1 |
共同の取引拒絶 |
|
正当な理由がないのに、競争者と共同して、ある事業者に対し取引の拒絶や取引に係る商品・役務の数量・内容の制限し、または、他の事業者にこれらに該当する行為をさせること |
|
|
2 |
その他の取引拒絶 |
|
不当に、ある事業者に対し取引の拒絶、取引に係る商品・役務の数量・内容の制限し、または、他の事業者にこれらに該当する行為をさせること |
|
|
3 |
差別対価 |
|
不当に、差別的な対価で、商品・役務を供給し、またはこれらの供給を受けること |
|
|
4 |
取引条件等の差別取扱い |
|
不当に、ある事業者に対し取引の条件・実施について有利または不利な取扱いをすること |
|
|
5 |
事業者団体における差別取扱い等 |
|
事業者団体や共同行為からある事業者を不当に排斥し、事業者団体の内部や共同行為においてある事業者を不当に差別的に取扱い、その事業者の事業活動を困難にさせること |
|
|
6 |
不当廉売 |
|
正当な理由がないのに商品・役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること |
|
|
7 |
不当高価購入 |
|
不当に商品・役務を高い対価で購入し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること |
|
|
8 |
ぎまん的顧客誘引 |
|
実際のものや競争者のものよりも著しく優良・有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること |
|
|
9 |
不当な利益による顧客誘引 |
|
正常な商慣習に照らして不当な利益をもって、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること |
|
|
10 |
抱き合わせ販売 |
|
相手方に対し、不当に、商品・役務の供給に併せて他の商品・役務を購入させ、その他自己または自己の指定する事業者と取引するように強制すること |
|
|
11 |
排他条件付取引 |
|
不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること |
|
|
12 |
再販売価格の拘束 |
|
自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、相手方の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の販売価格の自由な決定を拘束すること等 |
|
|
13 |
拘束条件付取引 |
|
相手方が他者と行う取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること |
|
|
14 |
優越的地位の濫用 |
|
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかの行為をすること |
|
@ |
継続取引の相手方に対し、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務を購入させること |
|
A |
継続取引の相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること |
|
B |
相手方に不利益になるように取引条件を設定し、または変更すること |
|
C |
取引の条件または実施について相手方に不利益を与えること |
|
D |
取引の相手会社に対し、その会社の役員の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、または自己の承認を受けさせること |
|
|
15 |
競争者に対する取引妨害 |
|
自己、自己が株主や役員である会社と競争関係にある他の事業者とその相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他不当に妨害すること |
|
|
16 |
競争会社に対する内部干渉 |
|
自己、自己が株主や役員である会社と競争関係にある他の会社の株主、役員に対し、株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏えいその他その会社の不利益になるように、不当に誘引し、そそのかし、または強制すること |