パートタイマーの種類 |
賃金 |
教育訓練 |
福利厚生施設 |
通常の労働者と同視すべき者
@ |
業務の内容及び責任の程度(以下「職務の内容」という)が同じ |
A |
全雇用期間において、職務の内容及び配置の変更の範囲が同じ |
B |
労働契約期間の定めなし(反復更新により期間の定めのないものと同視できるものも含む) |
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パートタイマーを理由として差別的取扱いをしてはならない。(8条1項) |
パートタイマーを理由として差別的取扱いをしてはならない。(8条1項) |
パートタイマーを理由として差別的取扱いをしてはならない。(8条1項) |
職務の内容及び一定の期間において配置の変更の範囲が同じ者 |
通勤手当・退職手当等を除く賃金につき、一定の期間において同一の方法により決定するよう努める。(9条2項) |
職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練は同様に実施しなければならない。(10条1項) |
利用の機会を与えるように配慮する。(11条) |
職務の内容が同じ者 |
通勤手当・退職手当等を除く賃金につき、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、決定するように努める。(9条1項) |
職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練は同様に実施しなければならない。(10条1項) |
利用の機会を与えるように配慮する。(11条) |
職務の内容も、配置の変更の範囲も異なる者 |
通勤手当・退職手当等を除く賃金につき、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、決定するように努める。(9条1項) |
職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、実施するように努める。(10条2項) |
利用の機会を与えるように配慮する。(11条) |