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下請代金の支払期日の制限 |
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下請代金の支払期日は、納品日(役務提供委託の場合は役務の提供を受けた日)から起算して60日以内で、かつ、できる限り短い期間内で、定めなければなりません。 |
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A |
下請代金の支払期日を定めなかったときは、納品日が支払期日と定められたものとみなされます。 |
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B |
@に違反した支払期日を定めたときは、納品日から60日目(60日を経過した日の前日)が支払期日と定められたものとみなされます。 |
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2 |
書面の交付等 |
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委託の際に、下請事業者に対し、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他必要事項を記載した書面等を交付しなければなりません。 |
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禁止行為(下請事業者に対し以下の行為をしてはいけません。) |
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[受領拒否の禁止]下請事業者に責任がないのに給付の受領を拒むこと。 |
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A |
[支払遅延の禁止]下請代金を支払期日経過後も支払わないこと。 |
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B |
[代金減額の禁止]下請事業者に責任がないのに代金を減額すること。 |
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C |
[返品の禁止]下請事業者に責任がないのに納品された物を返品すること |
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D |
[買い叩きの禁止]通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を定めること |
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E |
[購入・利用強制の禁止]下請事業者に対し正当な理由がないのに自己の指定する物・役務を強制的に購入・利用させること |
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F |
[報復措置の禁止]公正取引委員会や中小企業庁に対し申告したことを理由として、取引を縮小、中止する等の不利益な取扱いをすること |
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G |
[支給原材料等の早期決済の禁止]納品物の原材料等を自己から購入させた場合に、下請事業者に責任がないのに下請代金の支払期日より早い時期に、下請代金の額から原材料等の額の全部または一部を控除したり、支払わせたりすること |
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H |
[割引困難な手形の交付の禁止]下請代金の支払につき、支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難な手形を交付すること |
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I |
[利益提供要請の禁止]自己のために金銭。役務その他の経済上の利益を提供させること |
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J |
[不当な変更・やり直しの禁止]下請事業者に責任がないのに、給付の内容を変更させ、または、納品後にやり直させること |
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4 |
遅延利息 |
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下請代金の支払期日までに支払わないときは、納品日から60日を経過した日から支払をする日まで年14.6%の割合による遅延利息を支払わなければなりません。 |
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5 |
書類等の作成及び保存 |
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委託をしたときは、給付、給付の受領、下請代金の支払その他必要事項を記載・記録した書類または電磁的記録を作成し、これを2年間保存しなければなりません。 |