寄与分とは?
■ ある相続人が被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をしたとき、他の相続人との公平を図るため、寄与をした相続人に対し、その者の寄与分を取得させることとされています(民法904条の2)。
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(例)
被相続人の遺産は2000万円ですが、生前長男のみが被相続人とともに家業に従事して以前の維持・増加に寄与し、その寄与分が800万円と評価されたとします。
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上記の例では、相続財産は2000万円から長男の寄与分である800万円を控除した1200万円とみなされます。妻の法定相続分は1/2の600万円、長男・次男の相続分は各1/4の300万円となりますが、長男の相続分については、800万円の寄与分を加えた1100万円となります。
■ 寄与分は共同相続人にしか認められません。
たとえば、長男の妻が長男の死亡後に被相続人である義父の家業に従事していたとしても、相続人ではないので寄与分は認められません(長男の妻が長男とともに被相続人の家業に従事していた場合は、長男の寄与分の算定において長男の妻の寄与にかかる分も併せて考慮する等、実質的に認められる可能性は考えられます。)。また、配偶者と子が共同相続人である場合、直系尊属や兄弟姉妹が遺産の増加に寄与していたとしてもやはり寄与分は認められません。
■ 寄与分となるもの
被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合に、寄与分が認められるものとされています。
■ 寄与分を定める手続き
まず、共同相続人全員で、相続開始後遺産分割終了前までに(通常は遺産分割協議と同時に)協議し、寄与分を決定します。
また、寄与をした者を申立人、他の共同相続人全員を相手方として、相続開始後遺産分割終了前までに、家庭裁判所に対し、寄与分を定める調停を申し立てることができます。
寄与分についての協議が調わないか又は協議をすることができないときは、寄与をした者を申立人、他の共同相続人全員を相手方として、@遺産分割の審判の申立てがなされている場合、A遺産分割の調停が不成立により審判に移行した場合、B遺産分割の審判の申立てと同時にする場合、家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てることができます。
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