プログラムと著作権
コンピュータ・プログラムは、「プログラムの著作物」として著作権の保護を受けます(著作権法2条1項9号の3)。会社が行うシステム開発において、その業務に従事する従業員等が職務上作成したプログラムについては、原則として会社が著作者となります(著作権法15条2項)。
ソフトウェア会社(開発者)にシステム開発を委託した場合、成果物であるプログラム等の著作権は開発者に帰属することとなるので、注文者としては、開発者から著作権の譲渡を受けるとともに、著作者人格権を行使しない旨の契約を締結しておく必要があります。そこで、注文者から提示されるシステム開発等の委託契約書には、通常以下のような条項が設けられています。
本件成果物に関する所有権及び著作権(著作権法第21条から第28条に定める権利を含む)は、甲より乙に委託料が完済されたときに、乙から甲に移転し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
※注 甲:注文者 乙:開発者 |
しかし、この条項のままでは、開発者にとって重大な不利益が生じてしまうことに注意しなければなりません。
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