契約書等サンプル デザイン業務委託契約書 (弁護士 寺澤政治)

デザイナー等にデザイン業務を委託する場合の契約書のサンプルです。委託する業務の内容等に応じて条項を検討する必要があります。


デザイン業務委託契約書

 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)とは、次のとおり甲の○○○○に関する業務の委託に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(契約の目的)
 甲は、乙に対し、甲の○○○○に関し、下記業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙は、これを受託する。
 委託する業務:○○○○
 成果物(以下「本件成果物」という。):○○○○

第2条(委託料)
1 本件業務の委託料は、金○○○○円(消費税を含む。)とする。
2 乙は、甲に対し、第4条に定める検収後に、前項に定める委託料の請求書を発行するものとし、甲は、乙に対し、請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに、前項の委託料を支払うものとする。

第3条(納期)
1 本件業務の納期は、平成○年○月○日とし、乙は、甲に対し、納期までに本件業務を完成させ、本件成果物を甲の指定した場所に納品しなければならない。
2 乙は、納期に本件成果物を納品することができないおそれが生じたときは、ただちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従う。
3 乙は、納期遅延により甲が損害を被ったときは、その損害を賠償しなければならない。
4 納期遅延により本契約の目的が達成できない場合、甲は、本契約を解除することができる。その場合、前条の委託料は支払われないものとする。。

第4条(検収)
1 甲は、本件成果物が納品されたときは、遅滞なく受入検査を実施し、合格したときは、乙に対し、検収の通知を発する。
2 受入検査により、瑕疵や修正すべき点等(以下「瑕疵等」という。)が発見されたときは、甲は乙に対し、ただちにその旨を通知し、併せてその処理について指示を与えるものとする。
3 乙は、前項に基づき甲より指示を受けたときは、ただちにその指示に従って処理を行い、再度納品を行なわなければならない。この場合、処理に要した費用は乙の負担とする。
4 乙が、前項に定める処理をただちに行わないときは、甲は、自らまたは乙以外の第三者をしてその処理を行うことができる。この場合、処理に要した費用は乙の負担とする。
5 甲が第2項の瑕疵等により損害を被ったときは、乙は甲に対し、その損害を賠償しばければならない。
6 本件成果物の納品後○日以内に、甲が検収の通知または第2項に定める通知を発しないときは、納品のときに検収されたものとみなす。

第5条(再委託)
1 乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することはできない。
2 乙が甲の事前の書面による承諾を得て本件業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、当該第三者に対し、第10条の乙の秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。

第6条(本件成果物の権利関係)
1 本件成果物(これを構成する文章、図画、写真等を含む。以下同じ。)の所有権及び著作権(著作権法第21条から第28条に定める権利を含む。)等の一切の知的財産権は、検収により、乙から甲に移転するものとする。
2 甲は、乙の承諾なくして本件成果物を改変し、または、甲の会社案内以外の用途に使用することができるものとする。
3 乙は、本件成果物につき、著作者人格権を行使しない。

第7条(権利侵害なきことの保証)
 乙は、成果物のいかなる部分も、第三者の著作権やその他の知的財産権に基づく権利を侵害していないことを甲に保証するものとする。

第8条(危険負担)
1 納品前に成果物に滅失・毀損が生じたときは、甲の責めに帰すべき場合を除き、その危険は乙の負担とする。
2 納品後に成果物に滅失・毀損が生じたときは、乙の責めに帰すべき場合を除き、その危険は甲の負担とする。

第9条(資料等の提供及び返還等)
1 甲は乙に対し、本件業務に必要な資料等(以下「資料等」という。)の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 乙は甲から提供された資料等を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
3 乙は甲から提供された資料等を本件業務遂行上必要な範囲内で複製または改変できる。
4 乙は、甲から提供を受けた資料等(第3項による複製物及び改変物を含む。)を、本件業務が完成したとき、本契約が解除もしくは終了したとき、または、本件業務遂行上不要となったとき、遅滞なく甲に返還または甲の指示に従った処置を行う。

第10条(秘密情報)
1 甲と乙とは、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨指定した情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
 @ ・・・
 除外する情報を列挙します。
2 甲及び乙は、秘密情報を相手方に提供する場合、秘密情報の範囲を特定し、書面による場合には、秘密情報である旨の表示を明記して行うものとする。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けなければならない。
4 甲及び乙は、第2項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、本契約及び個別契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 本条の規定は、本契約終了後○年間存続する。

第11条(解除)
1 甲または乙は、相手方が以下の各号のいずれか1つにでも該当した場合は、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
 @ ・・・
 差押・仮差押・仮処分・滞納処分・破産等の一般的な契約解除条項を定めます。
2 甲または乙は、相手方の債務不履行が相当期間を定めてなした催告後も是正されないときは、本契約を解除することができる。
3 甲または乙は、前各項により、相手方より本契約が解除されたときは、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとする。

 必要に応じて、準拠法・国際裁判管轄・合意管轄等を定めます。

   平成○年○月○日

(住 所)
   
   甲

○ ○ ○ ○ 株 式 会 社
代表取締役  ○  ○  ○  ○  印
(住 所)

   乙

   ○    ○    ○    ○  印