民事信託の活用と課題C (弁護士 寺澤政治)


 平成23年1月11日日弁連講堂クレオにて、「民事信託の活用と課題」と題する弁護士研修講座の講師を務めました。民事信託とは、高齢者の財産管理のための信託、障害者の扶養のための信託、子や孫の養育や教育のための信託、遺産分割による紛争の防止や財産承継の手段としての信託など、親族内における財産の管理、移転等を目的とする信託をいいます。講演内容のダイジェスト第4回です(2011/1/16)。


リストマーク 信託の当事者

■ 信託の当事者は、@委託者、A受託者、B受益者の3者である。
 信託の当事者として@委託者、A受託者、B受益者の3者があることはすでに説明致しました。信託法では、以下のとおり定義されています。

委託者 信託契約、遺言、信託宣言の方法により信託をする者(2条4項)
受託者 信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者(2条5項)
受益者 受益権を有する者(2条6項)
受益権とは、「信託行為に基づいて受託者が受益者に対して負う義務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利」をいいます(2条7項)。


リストマーク
受託者の資格と義務等

■ 受託者の資格
 受託者は、委託者から信託財産の権利の移転を受け、信託目的に従って信託財産の管理又は処分を行い、受益者のために信託事務を遂行していく者であり、信託においてもっとも重要な役割を担う者であることから、信託法において受託者の資格、義務や責任等に関する規定が設けられています。
 未成年者、成年被後見人、被保佐人を受託者とすることはできません(信託法7条)。受託者の重要な役割に鑑み、一定の能力を有する者であることが要求されるからです。
 法人が受託者となることも可能ですが、信託の引き受けを行う営業、すなわち信託業については、信託業法の規制を受け、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ営むことができません(信託業法2条、3条)。現在のところ、信託銀行と信託会社に限られています。弁護士がその業務において受託者となることができるかについて、日弁連では法律業務に伴う弁護士による信託の引き受けを信託業法の適用除外とする法整備を提言していますが、まだ実現には至っておりません。

■ 受託者の義務
 受託者には、信託法において以下の義務が定められています。
1 信託事務遂行義務(29条1項) 受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。
2 善管注意義務(29条2項) 受託者は、信託事務を処理するにあたっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。
3 忠実義務  
一般的忠実義務の明文化(30条) 受託者は、受益者のために忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。
利益相反行為の禁止(31条1項) 受託者は次に掲げる行為をしてはならない。
1 自己取引
信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に係る財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること
2 信託財産間取引
信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること
3 双方代理的行為
第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
4 間接取引
信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの
競合行為の禁止(32条1項) 受託者は、受託者として有する権利に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為であってこれをしないことが受益者の利益に反するものについては、これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならない。
4 公平義務(33条) 受益者が2人以上ある信託においては、受託者は、受益者のために公平にその義務を行わなければならない。
5 分別管理義務(34条)
1 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
@ 第14条の信託の登記又は登録をすることができる財産(第3号に掲げるものを除く。) 当該信託の登記又は登録
A 第14条の信託の登記又は登録をすることができない財産(次号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロの掲げる区分に応じ、当該イ又はロの定める方法
動産(金銭を除く。) 信託財産に属する財産と個別財産及び他の信託財産に属する財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法
金銭その他のイに掲げる財産以外の財産 その計算を明らかにする方法
B 法務省令で定める財産 当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で定めるもの
2 前項ただし書の規定にかかわらず、同項第@号に掲げる財産について第14条の登記をする義務は、これを免除することができない。
6 信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務(35条) 第28条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、
1 受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。
2 受託者は、当該第三者に対し、信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 信託行為で委託先が指名されているときなどには、第三者が不適任・不誠実であることや、第三者による事務処理が不適切であることがわかった場合に限り、その旨を受益者に対する通知、当該第三者への委託の解除その他の必要な措置を採ればよい。

※ 信託法28条
委託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。
1 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき
2 信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき
3 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない理由があると認められるとき
7 報告義務・帳簿作成義務(36条ないし39条) 委託者や受益者は、受託者に事務処理状況についての報告を求めることができる(36条)。
受託者は帳簿等の書類を作成しておかなければならず、受益者や利害関係人は、書類の閲覧や謄写を請求することができる(37条、38条)。

■ 受託者の監督
 委託者には、受託者を監督するための権利が定められています(省略)。ただ、新信託法では、受託者への監督は受益者に委ね、委託者の権利は、信託財産を拠出したものとして最低限の範囲で与えられることとなりました。
 受益者は、受託者による信託事務処理の監督のために単独で行使できるさまざまな権利を有するものとされています(単独受益者権)。そのうち重要な権利については、信託法92条に列挙されていますが、その権利行使については信託行為の定めによっても制限できないものとされています。



リストマーク その他の信託関係人(受益者代理制度)

■ 信託管理人

 信託管理人とは、「受益者が現に存しない場合」に、「受益者のために自己の名をもって」受益者の権利に属する一切の行為をする権限を有する者をいいます(信託法123条1項、125条1項)。
 信託行為の定めにより指定することもできますし、受益者が現に存しない場合において、信託行為に信託管理人に関する定めがないときや、信託行為の定めにより指定された者が就任を承諾しないときは、利害関係人の申立てにより裁判所が選任することもできます(信託法123条4項)。

■ 信託監督人
 信託監督人とは、「受益者が現に存する場合」に、「受益者のために自己の名をもって」信託法92条各号に掲げる権利(受益者の権利のうち信託行為によって制限できないとされている権利)に属する一切の行為をする権限を有する者をいいます(信託法131条1項、132条1項)。
 信託行為の定めにより指定することもできますし、受益者が受託者の監督を適切に行うことができない特別の事情がある場合において、信託行為に信託監督人に関する定めがないときや、信託行為の定めにより指定された者が就任を承諾しないときは、利害関係人の申立てにより裁判所が選任することもできます(信託法131条4項)。

■ 受益者代理人

 受益者代理人とは、その代理する受益者のために当該受益者の権利に属する一切の行為をする権限を有する者をいいます(信託法139条1項)。
「受益者代理人は、信託行為の定めによって選任されます(信託法138条)。受益者が変動し、あるいは受益者が多数となり、信託事務が円滑に遂行できないおそれがある場合などに利用されることが想定されているようです。

※ 受益者代理制度の比較
信託管理人 信託監督人 受益者代理人
受益者 現に存しない場合 現に存する場合 現に存する場合
想定されるケース 受託者が受益者の監督を適切におこなうことができない場合 受益者が変動し、又は多数であるために、受益者による円滑な権利行使に支障がある場合
選任方法 信託行為の定めによる指定または裁判所による選任 信託行為の定めによる指定または裁判所による選任 信託行為の定めによる指定
行使できる権限 受益者が有する信託法上の一切の権利 受益者が有する信託法92条各号に掲げる権利(受託者の監督のための権利) 受益者が有する信託法上の一切の権利
権利行使の態様 自己の名をもって行使 自己の名をもって行使 全部又は一部の受益者の代理

(以下、「民事信託の活用と課題D」に続く。)



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