1 |
信託事務遂行義務(29条1項) |
受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。 |
2 |
善管注意義務(29条2項) |
受託者は、信託事務を処理するにあたっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。 |
3 |
忠実義務 |
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一般的忠実義務の明文化(30条) |
受託者は、受益者のために忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。 |
利益相反行為の禁止(31条1項) |
受託者は次に掲げる行為をしてはならない。
1 |
自己取引
信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に係る財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること |
2 |
信託財産間取引
信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること |
3 |
双方代理的行為
第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの |
4 |
間接取引
信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの |
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競合行為の禁止(32条1項) |
受託者は、受託者として有する権利に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為であってこれをしないことが受益者の利益に反するものについては、これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならない。 |
4 |
公平義務(33条) |
受益者が2人以上ある信託においては、受託者は、受益者のために公平にその義務を行わなければならない。 |
5 |
分別管理義務(34条) |
1 |
受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
@ |
第14条の信託の登記又は登録をすることができる財産(第3号に掲げるものを除く。) |
当該信託の登記又は登録 |
A |
第14条の信託の登記又は登録をすることができない財産(次号に掲げるものを除く。) |
次のイ又はロの掲げる区分に応じ、当該イ又はロの定める方法
イ |
動産(金銭を除く。) |
信託財産に属する財産と個別財産及び他の信託財産に属する財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法 |
ロ |
金銭その他のイに掲げる財産以外の財産 |
その計算を明らかにする方法 |
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B |
法務省令で定める財産 |
当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で定めるもの |
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2 |
前項ただし書の規定にかかわらず、同項第@号に掲げる財産について第14条の登記をする義務は、これを免除することができない。 |
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6 |
信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務(35条) |
第28条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、
1 |
受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。 |
2 |
受託者は、当該第三者に対し、信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
3 |
信託行為で委託先が指名されているときなどには、第三者が不適任・不誠実であることや、第三者による事務処理が不適切であることがわかった場合に限り、その旨を受益者に対する通知、当該第三者への委託の解除その他の必要な措置を採ればよい。 |
※ 信託法28条
委託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。
1 |
信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき |
2 |
信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき |
3 |
信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない理由があると認められるとき |
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7 |
報告義務・帳簿作成義務(36条ないし39条) |
委託者や受益者は、受託者に事務処理状況についての報告を求めることができる(36条)。
受託者は帳簿等の書類を作成しておかなければならず、受益者や利害関係人は、書類の閲覧や謄写を請求することができる(37条、38条)。 |